1958-12-16 第31回国会 参議院 法務委員会 第2号
御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。
御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。
御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。
御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。
○愛知国務大臣 ただいま御指摘の通り、司法試験法の第一条は、この試験の性格を明らかに定めておるわけでございます。私どもの提案いたしました改正案ももちろんこの趣旨を体してやっておるわけでございます。
御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあると考えるのであります。
しからば、一審の充実をどうするかということについてでありますが、これは、御承知の通り、司法試験を通って二年間修習をいたしまして、その修習をいたした者から判事補を採って、判事補が十年、それから弁護士を十年した者、検事を十年した者、大体こういうところから採るというのが裁判所法の理想であったのでありますが、そのために法務委員会においてもいろいろ御援助を願ったり、あるいは立法を願い、最近においては判事補の織権特例
これは御承知の通り、司法試験を経て、しかも二箇年の修習を経て判検事に振りわけになる、あの人たちが最初の司法試験を合格するのが二百七、八十名、そのうち裁判所に司法修習生として採用されるのが二百五、六十名、これが毎年の傾向でございます。そのうち約三分の一ずつがそれぞれ判検事、弁護士というふうにわけられるのでありまして、大体七十名から多くて八十名前後が検事に採用される。
ただ現在の実情、現実はそういうような実情の上において試験が行われ、予算が取られるという実情において止むを得ず実は一般の標準と同時に、実は御承知の通り司法試験は非常にむずかしい制度でございまして、採点にも非常に骨が折れる、試験委員のかたが非常に苦労されるというような点もございまして、別に十分な根拠というのはどうこう御説明できないと思うのでございますが、大体このくらいという程度においてやつたのでありまして